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? 銀行口座を開設している。
? 自社の社債・株式等の譲渡、交換、登録のための事務所や代理人を設置している。
? 独立の代理人による販売を行っている。
? ダイレクトメール等の郵便または従業員、代理人による受注のみを行い、正式契約は州外で承認されている。
? 自州内に所在する動産、不動産に抵当権を設定している。。
? 債権の回収、抵当権の行使を行っている。
? 州外から物品の販売を行っている。
? 建設、据付のような、30目以内に終了する非反復的取引を行っている。
このモデル法には強制力はないが、現在、約30州がその定義の全部または主要部分を採用している。ただし、それでも事業活動の統一的な定義が明確にされていないために州間のトラブルも多く、連邦最高裁は州際通商に関する課税特別委員会を設け、事業活動の定義に関する以下のような見解を示している。(注2)
(1)事業活動とみなされない行為
? 契約権限のない従業員が行う受注勧誘活動
? 従業員による受注勧誘活動を伴わない単なる物品の展示等の販売活動
? 州内に事業所を有する独立の代理人が行う受注勧誘活動
? 自社の運搬手段による物品の他州より自州内への配達
(2)事業活動とみなされる行為
? 州内での支店、工場、倉庫、営業所など事業所の設置(種類、名称を問わない)
? 州内における不動産の所有
? 代理店、販売店における在庫の委託管理
? 契約権限のあるセールスマン等の従業員が行う継続的な受注勧誘活動
? 従業員が行う常時継続的な購買、サービスの提供(据付、組立、修理等を含む)
? 自動車を用いた移動販売(自動車店舗、常時継続的か否かを問わない)
ただし、実際に個々の州がこの見解に従っているわけではなく、表1に示すように「州が州内で事業活動を営んでいるとみなす」ケースについても州間で差違がある。
3 多州籍法人の課税所得の州間配分
前節で示した基準によって自州内で事業活動を行っていると判断された他州法人(多州籍法人)に対して州法人所得税が課税されるわけであるが、次に課税べースに他州法人の所得をどのように組み入れるかが問題となる。図1は州法人所得税の課税所得算定のプロセスを示したものである。連邦法人所得税の当期所得から州法人所得税税上の益金加算と損金減算を行い調整所得を算出し、その事業所得と非事業所得を州間配分し、自州の課税ベースに帰属させる。事業所得は、後で詳細に述べるが、一定の公式によって配分され、非事業所得は別の基準で配分される。そして、それぞれ配分した事業所得と非事業所得を合算し、繰越欠損金の控除を行って課税所得が決定するのである。州法人所得税の仕組みは州によって異なるので、このプロセスがすべての州に適用されているわけではないが、代表的なものといって良いだろう。
1910年代に州法人所得税が導入され始めた当初、各州は独自の所得配分基準を用いて、他州法人の所得を含めた課税ベースの算定を行っていた。1939年、National Tax associationは、所得配分基準の統一化を図るため、マサチューセッツ州の配分方式(マサチューセ

 

 

 

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